石綿の有無の事前調査結果の報告義務化!
皆様こんにちは。
営業の大﨑です。
さて、2022年4月1日から、
建物の解体工事等を実施する際に、
「石綿(アスベスト)の有無の事前調査結果の報告」が義務化されたことは、ご存じでしょうか?
アスベストは健康を害する恐れがあるとして、2006年(平成18年)9月1日に使用が全面禁止になりました。
それまでは耐火性や耐久性が高く評価され、屋根材(スレート)や、鉄骨の柱に吹付けたりして使用されていました。
今回、事前調査結果の義務化が決定され、
メーカーさんや不動産屋さんから、「調査とは何?今後どうすればいいの?」といったご相談・ご質問を多くいただきます。
まず、
報告する義務を負うのは、各種工事の「施工業者(元請事業者)」、
報告先は「国(厚生労働省・環境省)」です。
つまりうちのような工事業者の義務ですね。
なお事前調査結果の報告が必要になるのは、以下のいずれかの条件に当てはまる場合です。
①建物の解体工事において、対象建物の延べ床面積が80㎡以上
②建物の改築・補修工事において、対象工事の請負金額の合計が100万円以上
③工作物の解体・改造・補修工事において、対象工事の請負金額の合計が100万円以上
※なお、上記に該当しない工事でも、建築物等の解体・回収時には事前調査の実施および調査結果の「保存等」が必要です。
報告には「gBiz」というインターネット上のシステムを使用します。
初めてのことなので、ぶっちゃけ工事業者も手探りな状況です。
(環境省の担当の方も、「皆様初めてのことなので混乱している・・・」と仰っていました。)
調査には、①検査 ②建築図面等の資料 ③目視 の3つの方法があります。
①は、アスベスト調査専門業者にサンプルを採ってもらい、分析する方法です。
②は、設計当初の図面(使用材が記載してあるもの)を見て判断する方法です。
③は、現地で建物を目で見て判断する方法です。
①「検査」には、1検体ごとに費用がかかります。
②「設計図書」がない場合や、③「目視」で判断がつかない場合は、施主様に①「検査」の手配をお願いします。
これから調査報告システムを運用していく中で、
国から色々な指導や修正が入ってくると思います。
今後もルールを守って、安心・安全に施工するため、
弊社では情報に注意して、引き続き取り組んで参ります。
営業部
大﨑